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自己破産のメリット [自己破産 メリット]

 未返済の債務に関してたまりにたまって未来がなくなってしまった際、破産の手続きという手段を考慮したほうが良いという状況もあります。

自己破産という法的手続には具体的にどういった良い側面があるのでしょうか?
ここでは自己破産申請のメリットを分かりやすく書いていきたいと思いますのでご覧下さい。

・エキスパート(司法書士の資格を有する人又は民法専門の弁護士)といった人に自己破産申立てを依頼し、自己破産申請の介入通知(通知)が送られると借りた会社はこれより先、支払の催促が不可能になる故心情的にも金銭的にも落ち着けるようになるのです。

・法のエキスパートに依嘱をしたときから自己破産が完了するまでの間は(大体240日)支払いをストップすることが可能です。

・破産の申告(返済の免責)が認定されると一切の返済義務のある借入金を免除され未返済の借金から解放されます。

・過払いが既に発生してしまっているときに返還の請求(支払わなくても良かったお金を取り返すこと)も時を同じくして行ってしまうことが可能です。

・破産の申告を完了させると消費者ローンの支払の催促は禁じられますので、心を悩ませる取り立て等は終わるのです。

・破産の手続の執行以後の月給は自己破産申込者の所有するものと認められます。

・自己破産の申立ての受諾の以降、賃金を押さえられる危険もないと言えます。

・ここ最近に行われた法律の改正により、自分の手に留めることのできる家財の上限金額が劇的に拡張されました(自由に保持できる財産の拡大の認定)。

・自己破産を申立てたという理由で選挙権・被選挙権などといったものが停止されたり剥奪されることはありません。

・自己破産申立てを実行したからといってそうした事が戸籍や住民票といったものにおいて明らかにされるということは一切ないと断言します。

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