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自己破産をすると返済義務は全て無くなるのですか? [自己破産 手続き]

 破産の申立てを行いさえすれば返済義務がなくなると規定されている一方で何から何まで無効になるわけではないことに注意です。

 所得税・損害賠償債務、罰金又は養育費などの支払い義務の失効を認定すると明らかに問題があるたぐいの返済義務のある負債に限定すると、自己破産による支払い免除が確定した後も支払義務を背負い続けることが規定されています(免責を認められない債権)。

 自己破産の財産換価する時のガイドラインは改正された法律(17年における改正)での基準ですが、手続きと同時に自己破産が確定になるような要件は実際の業務に即して、変更前のものを遵守した水準(20万円)にて扱われるケースが多い故債務者の財産売り払いを執り行う管財事件というケースに該当してしまった場合意外に多額の費用が生じてしまうため心しておく事が重要です。

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