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自己破産手続きの要件 [自己破産 手続き]

自己破産手続きの要件

 自己破産の手続きをするにあたっては絶対に満たしておかなくてはならない決まりがあります。

それは返済義務のある負債をどうしても返すのが不可能(債務返済不能な状態)に陥ってしまったという民事的なみなしです。

負債の大小・そのときの所得を斟酌して破産申請者が返却不可能な状態というように裁判所にみなされたのであれば、自己破産を行うことが出来るのです。

一例では、破産希望者の全債務が100万円で一ヶ月の給料が10万円。

その例では債務の返済が著しく困難であり、債務の返済が不能と見なされ自己破産手続きを執り行えるようになるのです。

職があるかどうかということに関しては制度的には関係なく破産の申立ては通常のように月収を得たとしても返納が不可能である状況にある人が対象になるという要件があるので働く事が可能な状態で、働ける状況にあると判断されれば返済義務の合計が200万円に届かない場合、申立が反故にされてしまう可能性があるとされます。
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