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自己破産手続きをしたとしても裁判所から家族や親類にダイレクトに連絡がいくといった [家族にばれない自己破産]

自己破産手続きをしたとしても裁判所から家族や親類にダイレクトに連絡がいくといったことは考えにくいと言えます。

したがって、家族や親族に露見してしまわないように自己破産申立てが可能かもしれません。

ところが、現実を見ると自己破産というものを申し込む際に公的機関から同居中の親族の所得を記載した書面や銀行の預金通帳の複製といった証明資料の届出を余儀なくされるというといったことがありますし、貸し主から家族や親類へ催促が来るような場合もよくありますので、家族に内緒で自己破産の申立てが実行することが可能だという確証は得られるものではないと思われます。

家族や親族にわからないようにして後に知れ渡ってしまうよりも、本当のことを本当のことを打ち明けてご家庭の方々全員が一丸となって自己破産の申立てを乗り切る方が無難といえるでしょう。

その一方同居していない家族であれば自己破産の手続きを実行したことが気付かれてしまうようなことは取り敢えずのところないと理解してください。

夫あるいは妻の返済義務をなくすために婚姻関係の解消を検討する早まったカップルもいらっしゃるとのことですが、それ以前にたとえ夫婦だと書類で認められていも法的にはその人が(連帯)保証人になってしまっていないならば法律的な支払義務は発生しないのです。

ですが、書類上の連帯保証の名義人身を置いているケースならばもし離婚を実行したとしても法律上の責任は引き続き本人が負わなければいけないから支払義務があります。

よって、離婚をしただけで債務の法的な支払い義務がなくなるというようなことはありません。

またよく債権をもつ取引先が債務を負った人の家族や親族に支払いの催促に及んでしまうといったこともありますが保証人や連帯保証人にサインしていないということであれば子と親ないしは兄弟という類いの近親者間の借入金であっても借り主以外の家族や親族に民法において支払に対する強制力はあり得ません。

それ以前に借りたところが支払に対する強制力のない親族をターゲットに支払いの督促を実行することは貸金業関係の法律を参照する上での行政の業務規則の中で禁止されており取立ての方法によっては支払いにおける督促のガイドラインにたがうこともあります。

従って、支払義務を負っていないにもかかわらず自己破産申請者の親族が支払の督促を不当に受けたという事実が存在する場合は借りた会社に向け支払の催促を直ちにやめるよう注意する内容証明の書類を送ると良いでしょう。

人情話風に、借りた人本人の事がとても不憫だからということで借り主以外の家庭が代理で請け負って返済するということも聞きますが借金を持つ本人幸運に甘えてしまいいつまでたっても借金を引き起こしてしまうことがないとは言えません。

したがって、借入者本人の事情を考慮したら非情かもしれませんが借入者本人の手で貸与されたお金を弁済させていくか、そのようなことが非現実的であれば破産の申込をさせる方が人生を考える上では良いと思われるのです。

「アヴァンス法務事務所の口コミ・評判を教えてください。債務整理の過払い金返還請...」 より引用

アヴァンス法務事務所の口コミ・評判を教えてください。債務整理の過払い金返還請求のことで相談したいと思っているのですが、テレビCMでもよくやっているアヴァンス法務事務所が気になっています。 こちらの事務所、基本司法書士だと思いますが、過払い金に関してなら司法書士でも十分ですよね? 弁護士の方とかがいい場合もありますでしょうか? あと費用面ではリーズナブルでしょうか? ネットでの無料のメール相談と電…(続きを読む)

引用元:Yahoo知恵袋



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