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自己破産という法的手続きの特徴は、端的に定義すると弁済不可能の判定を受けた自己破 [家族にばれない自己破産]

自己破産という法的手続きの特徴は、端的に定義すると弁済不可能の判定を受けた自己破産申請者が所持する一切の財産(生活していく上で最小限欠くことのできないものだけは所持することを許されている)を奪われてしまう引き換えにほぼ一切の借入金が取り消しに出来るのです。

破産を行った後、労働の結果手にしたお金や新しく所持した財産を弁済に使ってしまう必要、強制力は全くなく借りた人の再生を助けることを目的とした法的制度といえます。

借金返済におけるトラブルヲ背負う方が常々抱えている悩みの一つには自己破産手続きをしてしまうことへの漠然とした心理的不安があるかもしれません。

周囲の人々に知れこれからの社会生活に良くない影響をこうむるのでは、などと感じる方々が大変たくさんいらっしゃいますが実際のところそのようなことは少ないといえます。

自己破産の申立ては複数の債務自分の手に負えない額の借金によって社会的生活の維持が困難な債務者を救済する為に国で作った決まりです。

自己破産が認定された者においては破産後の生活の中で支障をきたすようなことは極力無いように設定されている枠組みと言えるでしょう。

尚、自己破産の手続きを実行するにあたっては確実に満たさなくてはいけない条件があります。

それが何かと言うと未返済金などの債務を弁済するのが不可能(債務弁済不能状態)だという民事的な判断です。

未返済債務の額面又は申立時の所得を参照して破産申請者が支払い不可能な状態と司法機関から判断された際に自己破産を実行出来るのです。

例を挙げると、自己破産希望者の多重債務の合計が100万円である一方で一ヶ月の給料が10万円。

そのような例では借金の返済がほぼ不可能であるため支払い不能状態にあると裁定され自己破産による免責をすることが出来るようになります。

一方で定職に就いているかどうかということは制度上あまり参考にはならず、自己破産申立ては継続的に働いて債務返還が不可能である状況にある人が対象になるという前提がありますため労働しうる状態である、労働することの出来る状態であるのであれば未返済金などの債務のの全体が200万円に到達しない時は、申立てが受理されないといったことも起こり得るのです。

「過払い金、債務整理の件で質問です。今、同じローン会社に違う種類のカードを5枚...」 より引用

過払い金、債務整理の件で質問です。今、同じローン会社に違う種類のカードを5枚所持、それ以外に 軽自動車のオートローンがあり、過払いをして残が残れば債務整理に入ろうと思っているのです が 債務整理に入るとオートローンの残高も整理の対象になると思うのですが、購入先(ディーラー)に連絡 がローン会社からいくのでしょうか? もし行ってしまうのなら、諸事情があり、整理はやめようと思うのですが、ご存知の方いら…(続きを読む)

引用元:Yahoo知恵袋



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